【行政書士が解説】産廃許可申請書「第2面・第3面」にみる事業計画の透明性

埼玉県で産業廃棄物収集運搬業の許可取得を目指す皆様、こんにちは。

前回の「第1面」に続き、今回は申請書類の核心部ともいえる「第2面(事業の計画)」および「第3面(運搬車両等の計画)」について、実務の視点からその重要性を解説します。

この2枚は、自治体(埼玉県)に対して「私たちは具体的に、どのように適正処理を遂行するのか」を宣言する、いわば事業の実効性を証明するセクションです。


1. 第2面:取り扱う「品目」と「量」の整合性

第2面には、取り扱う産業廃棄物の種類や、運搬先ごとの予定数量を記載します。

  • 品目の選択: 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類など、事業実態に即した品目が過不足なく選択されているか。
  • 排出から処分までのフロー: どこから積み込み、どこの処分場へ運ぶのか。

実務上のチェックポイントは、ここで記載する「予定量」が、後述する車両の能力や会社の事業規模と矛盾していないかという点です。整合性が取れていない計画は、審査において「実現可能性が低い」と判断されるリスクがあるため、緻密な計算が求められます。


2. 第3面:車両・容器という「物的能力」の証明

第3面は、運搬に使用する車両や容器の詳細を記載するページです。

  • 車両の登録情報: 車検証に基づいた正確な情報の記載。
  • 容器の適合性: 汚泥なら水密容器、石綿含有廃棄物なら飛散防止対策など、品目に応じた適切な容器を確保しているか。

埼玉県内の公道を走り、廃棄物を運搬する「器(車両)」が、法的な要件を完全に満たしていることを客観的に示す必要があります。


3. 「適正処理」への信頼を担保する

第2面・第3面の作成において、最も重要なのは「透明性」です。

申請書上の数字や計画が、実際の運用と乖離していないこと。これが審査官に対する最大の信頼獲得につながります。例えば、特定の品目について「石綿含有産業廃棄物を含む・含まない」といった細かい区分一つひとつが、後のマニフェスト運用や現場でのトラブル防止に直結します。


4. 将来の変更や更新への備え

許可は取って終わりではありません。5年後の更新や、事業拡大に伴う「事業範囲の変更許可」を見据えたとき、この第2面・第3面で提出した「当初の計画」がすべての基準となります。

無理のない、かつ事業の成長を妨げない精緻な計画を策定することが、持続可能な産廃ビジネスの土台となります。


まとめ

第2面・第3面は、貴社の「運搬能力」を数字と事実で語る非常に重いページです。一つひとつの項目を精査し、埼玉県に「この業者なら安心して任せられる」と納得させる計画書を仕上げましょう。

次は、これらの計画を裏付ける「車両写真の撮り方」や「車検証の注意点」について深掘りしてみませんか?

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