【行政書士が解説】産廃許可の命運を分ける「運搬車両の写真」撮り方と注意点


埼玉県で産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際、実は最も慎重に準備すべきなのが「運搬車両の写真」です。

「車があることを証明すればいいだけでしょ?」と思われがちですが、実はこの写真1枚に、審査官がチェックするポイントが凝縮されています。今回は、スムーズな受理を実現するための写真撮影の極意を解説します。


1. なぜ「写真」がそれほど重要なのか?

産業廃棄物を運ぶ車両には、法的に定められた「基準」があります。

  • 廃棄物が飛散・流出しない構造か
  • 悪臭が漏れ出さない対策がなされているか
  • 申請書(第3面)に記載された車両と同一か

審査官は窓口で現車を確認するわけではありません。提出された写真のみで、その車両が「埼玉県内で産廃を運ぶにふさわしいか」を判断します。つまり、写真は車両の「法的適合性の証明書」なのです。


2. 行政書士が教える「合格する写真」の4ステップ

埼玉県への申請において、一般的に求められる撮影のアングルとポイントは以下の通りです。

① 前面・後面の撮影(ナンバープレートが主役)

車両の真正面と真後ろから撮影します。

  • ポイント: ナンバープレートがはっきりと読み取れること。車検証の登録番号と一致しているか、ここですべてが決まります。

② 側面(真横)の撮影

車両の全体像を真横から撮影します。

  • ポイント: 荷台の形状(平ボディ、パッカー、ダンプなど)が確認できること。また、すでに表示義務(社名・産廃許可車両である旨)をクリアしている場合は、それが見えるように撮るのが理想的です。

③ 斜め前方・斜め後方からの撮影

立体的な形状を把握するために求められます。

  • ポイント: 車両全体が枠内に収まっており、背景と混じって形が不鮮明にならないよう注意します。

④ 荷台・容器の撮影

ここが最も重要です。

  • ポイント: 荷台の中が空(カラ)であること。また、品目に応じて使用する容器(ドラム缶やトン袋など)を積んだ状態、あるいは飛散防止用のシート(ブルーシート等)を被せた状態など、「どうやって運ぶか」が視覚的にわかる写真が必要です。

3. よくあるNG例:これでは受理されません

行政書士が現場でよく遭遇する「撮り直し」の典型例を紹介します。

  • ピンボケ・逆光: ナンバーや会社名が読めないものは不可。
  • 荷物が載っている: 荷台の構造を確認するため、原則として荷物は下ろして撮影します。
  • 背景が煩雑: 他の車や資材が重なっていて、申請車両の境界線がわからない。
  • 表示の隠れ: 扉を開けた状態で撮ってしまい、必要な表記が隠れてしまっている。

4. 「信頼」を勝ち取る写真の質

質の高い写真は、審査担当者に「この事業者は管理が徹底されている」という安心感を与えます。 特に埼玉県は、品目(石綿含有廃棄物など)に応じたシート掛けの徹底など、細かなルールへの適合性を写真で厳格に確認する傾向があります。

「たかが写真、されど写真」。適正な車両であることを120%伝える1枚を用意しましょう。

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