【行政書士が警告】「無許可せどり」は逮捕される?古物商許可なしの転売リスクと回避策

「せどりや転売で稼いでいるけど、古物商許可って本当に必要なの?」 「まだ利益も少ないし、後回しでいいかな……」

もしあなたがそう思っているなら、非常に危険です。最近では、SNSやフリマアプリの普及に伴い、警察の「無許可営業」に対する監視の目はかつてないほど厳しくなっています。

今回は、古物商許可なしで中古品転売を続けるとどうなるのか。そのリスクと、合法的にビジネスを拡大するための「最短ルート」を解説します。


1. 「無許可営業」の罰則は想像以上に重い

古物営業法に違反し、無許可で中古品の転売を行った場合の罰則は以下の通りです。

  • 罰則: 3年以下の懲役 または 100万円以下の罰金(またはその両方)
  • 行政処分: 罰金刑以上が確定すると、その後5年間は古物商許可が取れなくなります。

つまり、一度捕まると「せどりビジネス」そのものから5年間強制退場させられるということです。


2. なぜ「無許可」は警察にバレるのか?

「個人で細々とやっているだけならバレない」というのは昔の話です。

  • プラットフォームからの通報: メルカリやAmazonなどのプラットフォームは、警察の捜査に協力しています。不自然な大量出品や定期的な販売は、警察のデータ照合の対象になります。
  • 盗品ルートからの発覚: 自分が仕入れた商品の中に、もし「盗品」が混ざっていたら? 警察の捜査が仕入れ元に及び、その過程であなたの無許可営業が芋づる式に発覚します。
  • 第三者からの通報(リーク): 競合他社や、SNSでの発信を見た第三者が警察に情報提供するケースも増えています。

3. 「新品なら大丈夫」という勘違い

ここが一番の落とし穴です。 古物営業法上の「古物」とは、「一度でも消費者の手に渡ったもの」を指します。

たとえ未開封の「新品」として売られていても、あなたがリサイクルショップや個人から仕入れたのであれば、それは法律上「中古品(古物)」扱いです。 「自分は新品せどりだから許可はいらない」という主張は、警察には通用しません。


4. 行政書士に依頼して「安心」を最速で手に入れる

無許可のリスクに怯えながらビクビクして仕入れを続けるのは、ビジネスとして健全ではありません。

「自分で申請しようと思ったけど、平日に警察へ行く時間がないし、書き方もよくわからない……」 そんな間に、せっかくの仕入れのチャンスを逃していませんか?

行政書士に依頼する3つのメリット

  1. 最短で申請: 慣れない書類作成で悩む時間をゼロにし、即座に申請へと進めます。
  2. 法的な「盾」: 「この方法で仕入れても大丈夫か?」という実務上の不安を、法律のプロに直接相談できます。
  3. ビジネスに集中: 面倒な手続きは丸投げして、あなたは利益を生むためのリサーチや仕入れに専念できます。

5. まとめ:逮捕リスクをゼロにして、堂々と稼ごう

せどりは立派なビジネスです。だからこそ、最初の「足場」である古物商許可は、プロの手を借りてでも確実・迅速に整えるべきです。

「今、無許可で活動していて不安だ」 「一日も早くクリーンな状態で商売をしたい」

そう思われた方は、手遅れになる前にぜひ当事務所へご相談ください。あなたのビジネスを法的な側面から全力でサポートします。

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