レンタカーの許可申請を準備する際、必ずセットで考えなければならないのが「車両のメンテナンス体制」です。
そこで必要になるのが「整備管理者」。 「誰でもいいの?」「資格が必要?」という疑問を、行政書士がシンプルに解説します。
1. そもそも「整備管理者」は全員必要なのか?
実は、レンタカーを1台始めたからといって、すぐに届出が必要なわけではありません。最低限の基準(台数)が決まっています。
- 乗用車(普通・軽):10台以上
- バス(乗車定員11人以上):1台以上
- 大型トラック(総重量8t以上):1台以上
まずは「普通車10台未満」からスモールスタートするのであれば、選任届の提出は不要です。ただし、台数が増える予定があるなら、最初から基準を知っておく必要があります。
2. 整備管理者になれる人の「最低限の基準」
整備管理者になるには、以下のいずれかを満たしている必要があります。
A. 国家資格を持っている(一番スムーズ!)
- 三級以上の自動車整備士資格 これを持っていれば、実務経験の有無に関わらず、すぐに整備管理者になれます。中古車販売店であれば、整備士資格をお持ちのスタッフがいれば解決です。
B. 実務経験 + 選任前研修(資格がない場合)
整備士資格がない場合でも、以下の2ステップでなることが可能です。
- 2年以上の実務経験(整備工場での作業や、運送会社での車両管理など)
- 整備管理者選任前研修の受講(各運輸支局が行う1日程度の講習)
3. 「責任者」と「整備管理者」は兼任できる?
ここが実務上のポイントです。 各事務所に置く「事務所責任者(管理責任者)」と「整備管理者」は、同一人物が兼ねてもOKです。
少人数で運営する中古車販売店様やレンタカー店様の場合、社長一人が両方の役割を担うケースも非常に多いです。
行政書士からのアドバイス:台数が増える前の準備を!
「今は5台だから関係ない」と思っていても、事業が軌道に乗って10台目を購入した瞬間に、整備管理者の選任義務が発生します。
- 資格者がいない場合は、今のうちに実務経験者をリストアップしておく
- 研修の日程は限られているため、早めにスケジュールを確認しておく
「うちは整備管理者が必要なケース?」「この経歴で管理者になれる?」といった診断も可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

コメント