【宅建業免許更新】事務所の「平面図・間取図」作成における留意点

宅建業免許は5年ごとの更新が義務付けられており、申請時には事務所の「平面図・間取り図」を改めて提出する必要があります。

更新時における図面作成のポイントを簡潔にまとめました。


1. 現状との一致

更新申請において最も重要なのは、提出する図面が「現在の事務所の実態」を正確に反映しているかという点です。 前回の申請時からレイアウト変更(デスクの増設、応接スペースの移動、パーテーションの配置変更など)があった場合は、必ず現在の状況に合わせて図面を引き直す必要があります。

2. 事務所の独立性(再確認)

他法人との同居や、自宅兼用事務所の場合、改めて「独立した占有スペース」が確保されているかがチェックされます。 図面上でも、他者が通過しない動線や、固定壁・パーテーションによる明確な区分が示されていることが求められます。

3. 写真との整合性

提出する近影写真と図面の間に矛盾がないようにしてください。 「図面にある備品が写真に写っていない」「写真にはある仕切りが図面に記載されていない」といった不一致は、補正(やり直し)の対象となります。


まとめ

免許更新は、改めて事務所の要件を確認する機会でもあります。 図面作成を含む書類準備に不安がある、または事務作業の負担を軽減したいとお考えの際は、当事務所にて代行を承っております。

更新期限の間近なご相談にも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

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