【宅建業免許更新】「事務所付近の地図」作成時の注意点

免許更新の提出書類には、事務所の所在地を明らかにするための「付近の地図(案内図)」が含まれます。 一般的には市販の地図やWeb地図のコピーで対応可能ですが、以下の点に留意して作成してください。


1. 事務所位置の明示

地図上において、事務所の所在地を「赤い枠」や「印」で明確に示してください。 ビルやマンション内にある場合は、建物名まで記載されているものが望ましいです。

2. 目印となる情報の含有

最寄りの駅、主要な道路、交差点、または公共施設(郵便局、銀行、警察署など)が入るような縮尺(一般的には1/1,500〜1/2,500程度)で作成します。 調査員や来客が、その地図を頼りに迷わず事務所へたどり着けるかどうかが基準となります。

3. 他の書類との整合性

地図に記載する「住所」が、免許申請書の記載、および履歴事項全部証明書(登記簿)の住所と完全に一致しているか確認してください。 枝番の表記漏れや、ビル名の省略などにも注意が必要です。


まとめ

「付近の地図」は基本的な書類ですが、縮尺が不適切だったり、位置が不明確だったりすると補正(差し戻し)の対象となります。 当事務所では、更新申請に必要な全ての図面・書類作成を代行しております。事務負担を軽減し、確実な更新を行いたい方はお気軽にご相談ください。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事

【行政書士解説】宅建申請で「住民票」が必要なのは誰?マイナンバー記載は絶対NGな理由

【行政書士解説】宅建業免許の「略歴書」は2種類ある?記入の落とし穴と「空白期間」のルール

【宅建業免許更新】事務所写真のポイント:前回申請時からの「変更」に注意

PAGE TOP
お電話:048-940-9193 / 070-8962-1375
ご相談・お問い合わせ