民法第877条の基本概要 条文の解説 民法第877条では、基本的に直系血族および兄弟姉妹が互いに扶養を行う義務があると定められています。これにより、親子間や兄弟姉妹間で生活に困窮する場合には、扶養の …
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こんばんは。固定電話に掛けたがでなかったというお問合せをいただきましたが、外出していることが多いので携帯電話に連絡いただけますと助かります。またはメール、ラインでも結構です。