宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物について、下表に掲げる行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度の行為をいいます。

宅建業を営もうとする方(個人又は法人)は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)の規定により、都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。 事務所を設置する場所により、都道府県知事免許と国土交通大臣免許に区分されますが、免許の効力に差異はありません。 なお、免許を受けるにあたり、事務所等の規模、業務内容等を考慮して、宅地建物取引士(以下「宅建士」という。)を置かなければなりません。
宅建業免許の有効期間は5年間です。 有効期間満了後も引き続き宅建業を営もうとする方は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新申請書類を提出してください。
専任の宅建士は、一つの事務所において、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で設置しなければなりません。 専任とは、当該事務所に常勤して専ら宅建業に従事する状態をいいます。 専任の宅建士は、宅建業者との間に雇用契約等の継続的な関係があり、当該事務所の業務時間に従事することができる勤務形態でなければなりません。

保証協会について
宅地建物取引業保証協会は、以下の2者が指定されています。 免許証の受領保証協会を経由して交付します。保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付すれば、営業保証金の供託義務はありません。 弁済業務保証金分担金の納付額は、主たる事務所60万円、従たる事務所30万円です。 なお、入会費用等が別途必要となりますので、保証協会へお問い合わせください。
(公社) 全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部 さいたま市浦和区東高砂町6-15 宅建会館 電話048-811-1820
(公社) 不動産保証協会埼玉県本部 さいたま市浦和区高砂3-10-4 全日埼玉会館 電話048-866-5225
上記埼玉県手引きより抜粋
埼玉県以外での新規、更新申請も承りますので、ご相談ください。
宅建業新規申請(知事) 77,000円
更新申請(知事) 66,000円
その他法定費用、実費が必要です。