深夜における酒類提供飲食店営業┃埼玉県・越谷・草加・春日部

越谷・草加・春日部・さいたま市の深夜酒類営業届出を行政書士がサポート

居酒屋・バーなどで午前0時以降も酒類を提供して営業する場合、あらかじめ管轄の警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要となる場合があります。

行政書士濱口事務所では、現地測量・求積図・設備配置図・届出書類の作成から、管轄警察署への届出まで一貫して対応いたします。

午前0時以降もお酒を提供するなら、事前の届出が必要です

店舗で午前0時以降も酒類を主として提供して営業を行う場合、保健所の「飲食店営業許可」とは別に、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づき、公安委員会(管轄警察署)へ「深夜酒類提供飲食店営業の営業開始の届出」を行う義務があります。

必要な届出を行わずに営業した場合には、法令上の問題となる可能性があります。そのため、営業開始前に必要な手続きや店舗の要件を確認しておくことが重要です。

こんなお悩みはありませんか?

  • 深夜営業を開始したいが、手続きや必要書類がわからない
  • 店舗の図面をどう作ればいいかわからない
  • 客室の面積をどう求積すればいいかわからない
  • 開業日まで時間がないため、スピーディーに進めたい
  • 自分の店舗(立地・構造)が届出可能なのか事前に確認したい
  • 警察署への届出を専門家に任せて本業に集中したい

行政書士濱口事務所が対応する5つの業務

  1. 事前調査・関係法令の確認: 営業所所在地について、用途地域や関係法令上の規制を確認し、深夜酒類提供飲食店営業の届出が可能か事前に確認します。
  2. 現地測量: 行政書士が直接店舗へお伺いし、客室や店舗全体の正確な寸法を測量します。
  3. 求積図・設備配置図等の作成: 警察署への届出に必要となる平面図・求積図・設備配置図等を作成します。
  4. 届出書類の作成: 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書および営業の方法を記載した書類等、一式の書面を作成します。
  5. 管轄警察署への届出代行: 店舗の所在地を管轄する警察署(生活安全課)へ、行政書士が届出書類を提出いたします。

対応地域・管轄警察署

当事務所では、越谷市を中心に埼玉県東部エリアおよびさいたま市全域に対応しております。

  • 越谷市
  • 草加市
  • 八潮市
  • 春日部市
  • 三郷市
  • 吉川市
  • 松伏町
  • さいたま市
  • 川口市

上記以外の埼玉県内の地域につきましても、対応可能な場合がございますので、お気軽にご相談ください。

深夜酒類営業の届出手続きの流れ

  1. お問合せ・ご相談: お電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
  2. 現地調査・お打合せ: 現地にお伺いし、用途地域の確認および店舗の採寸・構造チェックを行います。
  3. 書類・図面の作成: 測量データをもとに、図面および警察署提出用の届出書類を作成します。
  4. 管轄警察署への届出: 営業開始日の10日前までに、管轄警察署の生活安全課へ届出を行います。

【注意】 届出は営業開始日の10日前までに完了している必要があります。図面作成や確認の期間も考慮し、お早めのご相談をおすすめいたします。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 深夜酒類提供飲食店営業とは何ですか? A. 午前0時から午前6時までの深夜時間帯において、設備を設けて客に主として酒類を提供して営む飲食店営業のことです。居酒屋、バー、スナックなどが該当します。

Q. 居酒屋やバーを開業する場合、必ず届出が必要ですか? A. 午前0時以降に酒類を主として提供する営業を行う場合は原則として届出が必要ですが、営業形態やメニュー構成、提供時間帯によって要件が異なります。まずはご相談ください。

Q. 午前0時を過ぎなければ届出は不要ですか? A. 午前0時以降に酒類を提供する営業を行わない場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出は通常必要ありません。ただし、営業形態によって別の許可・届出等が必要となる場合があります。

Q. 店舗の手元図面がありませんが、依頼できますか? A. 問題ございません。当事務所にて現地にお伺いし、実測のうえ警察署提出用の図面(求積図・配置図等)を一から作成いたします。

Q. 届出はいつまでにすればいいですか? A. 営業を開始しようとする日の10日前までに、管轄警察署へ届出書一式を提出する必要があります。事前準備の期間も考慮し、余裕を持ったご準備を推奨いたします。

深夜営業を始める前に、まずはご相談ください

「自分の店舗の場所で深夜営業ができるか確認したい」

「開店日に間に合うよう手続きを進めたい」

下記の内容をお知らせいただくだけで、スムーズなご相談が可能です。

  1. 店舗の所在地(市町村・町名)
  2. 営業開始のご予定日
  3. 店舗の業態(居酒屋、バー等)

まずはお気軽にお問い合わせください。

事務所名: 行政書士濱口事務所
所在地: 埼玉県越谷市袋山1184-14
お電話: 070-8962-1375

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