埼玉県で無店舗型
性風俗特殊営業を
始めたい方へ
風営法に基づく届出から開業準備まで、完全サポート。
無店舗型性風俗特殊営業の開業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく適切な手続きが必要です。複雑な法令要件から書類作成まで、専門的な知識でしっかりとサポートいたします。
無店舗型性風俗特殊営業とは
無店舗型性風俗特殊営業とは、店舗を設けずに、顧客の依頼に応じて派遣先において性風俗関連特殊営業を行う事業のことです。デリバリーヘルスなどがこれに該当し、風営法の規制対象となっています。
この営業を行うためには、事前に公安委員会(警察署経由)への届出が必要であり、適切な手続きを経ずに営業を開始すると法律違反となります。
こんな方におすすめ
✅ こんな方におすすめ
- 個人または法人での開業を検討している
- 営業所要件や人的要件の整備に不安がある
- 届出書類の作成や提出が面倒
- 法令遵守の体制を確実に整えたい
- 開業後のトラブルを未然に防ぎたい
開業の要件
人的要件
- 欠格事由に該当しないこと:風営法で定められた欠格事由に該当しないこと
- 管理者の設置:適切な管理者を配置すること
- 18歳以上の従業員:18歳未満の者を従業員として使用しないこと
営業所要件
- 適切な営業所:事業運営に必要な営業所の確保
- 構造基準の遵守:風営法で定められた構造基準への適合
- 立地規制の遵守:学校周辺等の立地規制への適合
営業方法
- 適正な広告:虚偽・誇大広告の禁止
- 料金の明示:明確な料金体系の設定
- 衛生管理:適切な衛生管理体制の構築
当事務所のサポート内容
💼 サポート内容(一部)
開業前サポート
- 管轄の警察署への事前相談支援:適切な手続きの確認と相談同行
- 必要書類のご案内と作成支援:複雑な書類作成を専門家がサポート
- 事務所要件(間取り図など)の整備アドバイス:法令に適合した営業所づくりをサポート
- 要件適合性の診断:開業可能性を事前に詳しく診断
届出手続きサポート
- 届出書類の作成:法令に適合した正確な届出書類作成
- 添付書類の準備:必要な添付書類の収集と作成指導
- 警察署への提出代行:届出手続きの完全代行
- 受理後の対応:受理後の注意事項等のご説明
開業後サポート
- 営業開始後のトラブル予防に関する相談:法令遵守のための継続的アドバイス
- 変更届出のサポート:営業内容変更時の手続きサポート
- 法令遵守指導:適正な営業運営のための指導
- 行政対応サポート:行政指導等への対応支援
開業までのステップ
📋 開業までのステップ
1. 無料相談フォームからお問い合わせ
まずはお気軽にご相談ください。お客様の状況やご要望を詳しくお聞きします。
2. 必要書類と開業要件のヒアリング
開業に必要な要件を満たしているか詳しく確認し、必要書類をご案内いたします。
3. 届出書類の作成サポート&提出アドバイス
法令に適合した届出書類を作成し、適切な提出方法をアドバイスいたします。
4. 許可取得後の運用アドバイス(希望者のみ)
開業後の適正な営業運営のため、継続的なサポートも承ります。
対応エリア
📍対応エリア
埼玉県内全域対応
(※一部地域では要件や指導内容が異なる場合があります)
主な対応地域
- さいたま市:浦和区、大宮区、中央区、桜区、南区、見沼区、緑区、岩槻区、西区、北区
- 川口市、蕨市、戸田市:南部地域
- 越谷市、草加市、三郷市、八潮市、吉川市、松伏町:東部地域
- 川越市、所沢市、狭山市、入間市、富士見市、ふじみ野市:西部地域
- 春日部市、久喜市、加須市、羽生市、蓮田市、白岡市:北部地域
- その他埼玉県内全域
サービス料金
明確な料金体系
行政書士報酬 66,000円~(税込)
その他実費(レターパック代、交通費等)
※事業の規模や複雑さにより料金が変動する場合があります
※警察署での届出手数料は無料です
※追加サポートが必要な場合は別途お見積もりいたします
重要な注意事項
法令遵守の重要性
無店舗型性風俗特殊営業は、風営法をはじめとする各種法令の規制を受ける業種です。適切な手続きを経ずに営業を開始したり、法令に違反した営業を行うと、重い罰則が科せられる可能性があります。
継続的な法令遵守
届出受理後も、継続的に法令を遵守した営業を行う必要があります。営業方法の変更や従業員の管理など、日常的な注意が必要です。
よくあるご質問
Q. 個人でも開業できますか?
A. はい、個人事業主としても開業可能です。ただし、各種要件を満たす必要があります。
Q. 届出からどのくらいで営業開始できますか?
A. 届出受理後、通常は即座に営業開始可能です。ただし、事前の準備期間を含めると1~2か月程度を見込んでおくことをおすすめします。
Q. 営業所はどのような場所でも大丈夫ですか?
A. 学校や児童福祉施設等の周辺では営業できません。立地規制があるため、事前の確認が重要です。
Q. 広告や宣伝に制限はありますか?
A. はい、虚偽・誇大広告の禁止など、様々な制限があります。適正な広告方法についてもアドバイスいたします。
まずは無料相談から
無店舗型性風俗特殊営業の開業は、適切な法的手続きと継続的な法令遵守が不可欠です。「開業要件を満たしているか不安」「手続きが複雑で困っている」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、お客様の事業計画を詳しくお聞きした上で、最適な開業方法をご提案いたします。適正な手続きで、法令を遵守した安心できる事業運営を実現しましょう。