第一種動物取扱業

第一種動物取扱業の種別と該当する業者

第一種動物取扱業の種別該当する業者の一例
販売(飼養施設あり)動物の小売業者・卸売業者、販売目的の繁殖を行う業者
販売(飼養施設なし)飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管(飼養施設あり)ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)
保管(飼養施設なし)ペットのシッター等
貸出しペットレンタル業者、繁殖用等の動物派遣業者
訓練(飼養施設あり)動物の訓練・調教業者
訓練(飼養施設なし)出張訓練業者
展示動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者
競りあっせん動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養老犬ホーム、老猫ホーム

また、第一種動物取扱業の登録を申請する際に、第一種動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から動物取扱責任者を選任しなければいけません。

「動物取扱責任者」の主な資格要件

(1) 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の免許を取得している者であること。

(2) 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の免許を取得している者であること。

(3) 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。

(4) 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

また必要書類の中には、飼養施設の平面図、ケージ等の規模を示す平面図・立面図などがあり営業所として適切か現地調査もされます。

第一種動物取扱業/登録(新規)サポート 60,000円から

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