自動車回送運行許可(ディーラーナンバー)取得・更新フルサポート

自動車の「製作・販売・陸送・特定整備」事業者様へ 回送運行許可(ディーラーナンバー)の新規取得・更新手続きを行政書士がフルサポート!

「月平均の実績証明」から、厳格な「社内取扱内規」の作成、管轄の運輸支局等への申請代行まで。自動車回送運行制度の公式ルール(取扱要領)を熟知した専門家が、貴社の業務効率化を確実にお手伝いいたします。

【回送運行許可制度とは?(各業種のメリット)】 「回送運行許可」を取得し、「回送運行許可証」の交付と「回送運行許可番号標(通称:赤枠ナンバー)」の貸与を受けることで、車検切れの車両や未登録の自動車を公道で自走させることが可能になります。 当事務所では、道路運送車両法に基づく以下の全4区分の許可申請に対応しています。

[販売を業とする者] 仕入先から営業所への回送、顧客への納品、販売に伴う車検・登録のための回送、下取り車の処理など。

[製作(架装)を業とする者] 製作工場と車体架装工場との間の回送(多段階架装)、自動車置場への移動など。

[陸送を業とする者] 回送を委託された自動車の、委託者が指示する場所間の回送。

[特定整備を業とする者] 車検のために自ら特定整備する自動車の引取り・引渡し、車検場までの回送。

【許可取得を阻む2つの高いハードル】 許可を得るためには、関東運輸局長公示の「自動車の回送運行の許可事務等の取扱要領」に定められた厳格な要件をクリアする必要があります。

1. 業種ごとの「実績の証明」(取扱要領 別表1) 許可枠に応じて、直前3ヶ月間の実績(または向こう3ヶ月間の計画数)等を正確に証明する必要があります。

販売業: 月平均の販売実績が12両以上(※大型自動車および輸入自動車は1両を2両として計算可能)。古物営業許可証や組合の会員証明書が必要です。

製作業: 月平均の製作実績が10両以上。工業会の会員証明、または作業注文書等による実態の証明が求められます。

陸送業: 回送委託契約書の締結に加え、回送業務に従事する運転者が常時10人以上いること等(積載車を有する場合の別基準あり)。

特定整備業: 直前1年間の法第35条の臨時運行許可(仮ナンバー)に基づく運行実績が7台以上あること。

2. 厳重な社内管理体制の構築 営業所ごとに責任者を選任し、ルールブックである「社内取扱内規」を策定して運輸支局長等へ提出しなければなりません。

「管理責任者」(または「取扱責任者」「代務者」)の選任。

出発前の車両が「保安基準」に適合していることの確認体制(専任の「確認者」置くか、運転者等自身が行うかの規定)。

「許可証等管理簿」「番号標台帳」「運転者台帳」を用いた厳密な貸出・返納管理。

運転者等への年1回以上の法令研修と「研修等実施記録簿」の作成・保管。

【当事務所のサポート内容】

■ スタンダードプラン(全業種向け 新規取得・更新申請サポート)

内容: 申請書一式の作成、実績等計画書の作成、貴社の実情に合わせた社内取扱内規(配置図面含む)の策定、管轄の運輸支局自動車検査登録事務所への提出代行。

その他: 一定の要件を満たす場合の「後面表示省略(起終点となる2施設間の特定等)」の届出や、毎年の「実績等報告書」の提出フォローも承ります。

料金: 55,000円(税込)〜
その他実費をいただきます。

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【当事務所の最大の強み】〜要件を満たしているはずなのに、窓口で断られた方へ〜

当事務所は、一般的な販売・特定整備等の申請はもちろん、最も審査が厳しく、窓口でのローカルルール(独自の解釈)で拒否されやすい「製作(架装)」や「陸送」枠における困難案件の突破の実績があります。。

「月平均の製作実績は足りているのに、『それは架装工場(要領第31条)の作業ではなく納整だ』と実態を否定された」

「うちの管轄では二次架装(多段階架装)には許可を出せないと門前払いされた」

このような不明瞭な拒否に対し、当事務所は日々の「作業注文書」等を徹底分析し、法的定義に紐付けます。さらには取扱要領に基づき、制度上当然に予定されている実態を証明する『業務実態及び基準適合性に関する説明書(法的意見書)』を作成。行政手続法第5条(審査基準の明確性)を盾に窓口の独自ルールを論破し、正当な権利としての許可取得を実現した実績があります。

■ プレミアムプラン(窓口折衝・困難案件突破サポート)【※別見積もり】

販売業におけるイレギュラーな実績証明や、製作・陸送等の区分において、実体として基準を満たしているにもかかわらず窓口で難色を示されている案件につきましては、法的根拠を持った照会書作成等による突破をサポートいたします。(※事案の難易度に応じて別途お見積もり)

まずはお気軽にご相談ください。

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