解体工事業登録申請

 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」等の規定により、建築物等の解体工事を業として営もうとする者は、平成13年5月30日から、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。。

 解体工事業の登録業者が請け負えるのは、1件500万円未満(消費税を含む)の解体工事です。500万円(消費税を含む)以上の解体工事を請け負う場合には、建設業法により、建設業の許可を受けなければなりません。なお、建設業法の「土木工事業、建築工事業、解体工事業」のいずれかの業種について許可を受けている者は、解体工事業の登録を受けることなく解体工事業を営むことができます。

技術管理者の選任
登録申請するにあたり、あらかじめ主務省令(平成13年5月18日付け国土交通省令第92号)で定める資格を有する技術管理者を選任しておく必要があります。

登録の有効期間は、5年です

弊所報酬 新規 44,000円 更新申請 33,000円

登録審査手数料(埼玉県) 新規33,000円 更新26,000円

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