離婚協議書(公正証書作成サポート)

 離婚協議書を公正証書で作成する場合に最も気をつけなければいけない点は、夫婦で公正証書の中身を理解した上で、その作成に合意している事です。これがなされていないと公証役場に出頭した当日にトラブルになり、公正証書の作成が困難になります。公正証書作成のために落ち着いて相手方と離婚について話し合い、公正証書作成までたどり着いてください。
 

 日本の協議離婚の割合はおおよそ90%で、2022年の離婚件数は全国で179,099件(人口動態調査 人口動態統計 確定数 離婚 )でした。2022年の埼玉県の離婚件数は10,259件で婚姻件数は28,823件です。離婚率は35.59%でした。このうち離婚協議書を作成した件数などは不明ですが、何もしないまま離婚をしてしまったケースも多いでしょう。離婚協議書は離婚前に作成し公正証書にするべきです。以下、離婚協議書に入れ込む代表的な事項を挙げます。

1 親権者の指定
2 面会交流
3 財産分与
4 養育費
5 婚姻費用
6 慰謝料
7 年金分割

 上記ですが内容を把握した上で、夫婦間で話し合い、合意の上で金額等を決めていきます。分割の基本は2分の1ですが、裁判外で折り合いたいのでしたら何らかの妥協が必要になるかもしれません。裁判になると高額な弁護士費用の他に、そのために費やす時間と心労があります。それは回避したいという方は多いのですが、最終的にはあなたが決断しなければいけません。

 養育費の為に公正証書を作成する方も多いです。慰謝料や財産分与はいらないから養育費の支払い義務を公正証書にして強制執行に備えるという事です。公正証書作成には法律知識があったほうがいいですし、なくても作成できますが、公証人が全てを教えてくれるわけではありません。行政書士は行政書士法の範囲内で書類作成に全力を尽くすことが使命で義務です。

 行政書士は公証役場に代理で出席できる場合があり、ご希望があれば立会いも可能な場合があります。この仕事をやっていてよかったと思えるのは公証役場での一連の流れが終わった後に依頼人様から「終わってほっとした」「スッキリした」などのお話が聞けた時です。相談段階では感情的になる場面を見てきた者としては、依頼人様の役に立てたんだなと実感できる瞬間です。中には離婚後に不貞の慰謝料請求を計画していた方も、もう前を向いて歩きたいからという理由で中止する方もいらっしゃいます。弊所では、内容証明の文案を出す前でしたらキャンセルは自由にしていただいて結構です。離婚で悩まれている1人でも多くの方のお役に立てれば幸いです。

こちらはホームページからお申込みの方、限定の価格です。
離婚協議書(公正証書作成サポ-ト) 22,000円から
公証役場の対応(日本全国対応します)11,000円から

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