古物営業許可を取得して安心して事業を始めませんか?
行政書士濱口事務所では、古物営業許可申請の手続きを丁寧にサポートいたします。煩雑な書類作成や提出をスムーズに代行しますので、安心してご依頼ください。
古物営業とは
古物を売買し、若しくは交換し、または委託を受けて売買や交換をする営業を行うには、都道府県公安委員会の許可が必要です。以下のような場合に該当します:
- 古物を売買する
- 古物を交換する
- 古物を委託を受けて売買や交換する
古物とは?
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
古物は「古物営業法施行規則」にて次の13種類に区分されています:
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、貴金属類等)
- 自動車(その部分品を含む)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
- 自転車類(その部分品を含む)
- 写真機類(写真機、光学器等)
- 事務機器類(レジスター、ワードプロセッサー、ファクシミリ等)
- 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、工具等)
- 道具類(家具、楽器、運動用具、磁気記録媒体等)
- 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券、切手等)
古物営業許可を受けられない場合
次のような場合には、許可を受けられません:
- 破産手続開始決定を受けて復権を得ていない
- 禁錮以上の刑、または一定の犯罪により罰金刑を受け、執行終了後5年未満
- 暴力団関係者である、または関係が疑われる場合
- 住居が定まらない
- 古物営業の許可を取り消されてから5年未満
- 未成年者(成年と同一の能力を有しない)
- 心身の故障により業務を適正に行えない
許可申請に必要な書類(法人の場合)
古物営業許可申請には、以下の書類が必要です:
- 古物許可申請書(別記様式第1号)
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 定款の写し
- 登記事項証明書
- 事務所、店舗の賃貸借契約書
行政書士濱口事務所のサポート内容
弊所では、次のサービスを提供しています:
- 必要書類の確認・収集サポート
- 申請書類の作成
- 提出手続きの代行
サービス料金
- 古物営業の許可申請: 33,000円(税込)から
- 法定費用: 19,000円
- ※その他実費はお客様負担となります。
個別のケースによりますので、詳細はお見積もりいたします。
交通費について 原則として、交通費の請求につきましては、グーグルマップなどで算出できる合理的な電車・バスなどの公共交通機関の運賃の往復を請求させていただきます。その他必要に応じ、駐車場代、レンタカー代、新幹線代、飛行機代などの実費を請求させていただきます。
お申し込みの流れ
- お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。 - ヒアリング
必要な情報を詳しくお伺いします。 - 書類作成と提出
必要書類を収集・作成し、公安委員会に申請します。 - 許可証の発行
許可が下り次第、お客様に許可証をお渡しいたします。
※ 許認可の申請等が受理等されない場合
許認可の申請等を何度か行っているが受理等されない場合ですが、本業に影響がでる可能性もありますので是非ご相談ください。案件によりますが内容を精査し、お客様に代わって申請等いたします。