宅地建物取引業者免許申請

宅地建物取引業者
免許申請を
しっかりサポート

不動産業を営むために必要な宅地建物取引業者免許の取得は、複雑な要件確認と膨大な書類準備が必要な手続きです。当事務所では、免許取得に向けた包括的なサポートを提供し、確実な免許取得を実現いたします。

埼玉県はもちろん、他県での新規申請・更新申請も承りますので、お気軽にご相談ください。

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物について、下表に掲げる行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度の行為をいいます。

免許の必要性と種類

宅建業を営もうとする方(個人又は法人)は、宅地建物取引業法(宅建業法)の規定により、都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。

事務所を設置する場所により、都道府県知事免許と国土交通大臣免許に区分されますが、免許の効力に差異はありません。

都道府県知事免許

一つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合に取得する免許です。

国土交通大臣免許

複数の都道府県にわたって事務所を設置する場合に取得する免許です。

宅地建物取引士の設置義務

免許を受けるにあたり、事務所等の規模、業務内容等を考慮して、宅地建物取引士(宅建士)を置かなければなりません。

専任の宅建士は、一つの事務所において、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で設置しなければなりません。専任とは、当該事務所に常勤して専ら宅建業に従事する状態をいいます。

専任の宅建士は、宅建業者との間に雇用契約等の継続的な関係があり、当該事務所の業務時間に従事することができる勤務形態でなければなりません。

免許の有効期間と更新

宅建業免許の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き宅建業を営もうとする方は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新申請書類を提出してください。

更新手続きを怠ると免許が失効してしまい、再度新規申請が必要となってしまいますので、早めの準備が重要です。

営業保証金と保証協会

保証協会について

宅地建物取引業保証協会は、以下の2者が指定されています。免許証の受領は保証協会を経由して交付されます。

保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付すれば、営業保証金の供託義務はありません。弁済業務保証金分担金の納付額は、主たる事務所60万円、従たる事務所30万円です。

なお、入会費用等が別途必要となりますので、保証協会へお問い合わせください。

▼ 埼玉県の保証協会

(公社) 全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部
さいたま市浦和区東高砂町6-15 宅建会館
電話: 048-811-1820

(公社) 不動産保証協会埼玉県本部
さいたま市浦和区高砂3-10-4 全日埼玉会館
電話: 048-866-5225

※上記埼玉県手引きより抜粋

免許取得の要件

宅建業免許を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります:

人的要件

  • 欠格事由に該当しないこと:法人・個人・役員等が宅建業法で定められた欠格事由に該当しないこと
  • 専任の宅建士の設置:規定の人数比率で専任の宅建士を配置すること

財産的要件

  • 営業保証金の供託:主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円(保証協会加入の場合は不要)
  • 資産要件:法人の場合は資本金1,000万円以上、個人の場合は資産1,000万円以上等

事務所要件

  • 適切な事務所の確保:継続的に使用できる事務所であること
  • 事務所の独立性:他の用途と明確に区分された事務所であること

当事務所のサポート内容

新規免許申請サポート

  • 要件適合性の診断:免許取得の可能性を詳しく診断
  • 必要書類の収集指導:効率的な書類収集をサポート
  • 申請書類の作成:法令に適合した正確な書類作成
  • 行政との調整:申請手続きから許可取得まで完全サポート

更新申請サポート

  • 更新時期の管理:適切な更新時期をお知らせ
  • 変更事項の確認:前回申請時からの変更点を詳細チェック
  • 更新書類の作成:迅速で正確な更新申請書類作成

継続的サポート

  • 各種変更届:役員変更や事務所移転等の変更届出
  • 法令遵守アドバイス:宅建業法に基づく適正な業務運営指導
  • 保証協会との調整:保証協会手続きのサポート

サービス料金

明確な料金体系

▼ 宅建業新規申請(知事免許)
77,000円(税込)

▼ 更新申請(知事免許)
60,000円(税込)

※その他法定費用、実費が必要です
※国土交通大臣免許については別途お見積もりいたします

主な法定費用

  • 免許申請手数料:知事免許33,000円、大臣免許90,000円
  • 保証協会入会金等:保証協会により異なる
  • 弁済業務保証金分担金:主たる事務所60万円、従たる事務所30万円

対応エリア

埼玉県以外での新規申請・更新申請も承りますので、ご相談ください。

  • 埼玉県知事免許:メイン対応エリア
  • 東京都知事免許:対応可能
  • その他関東各県:対応可能
  • 国土交通大臣免許:全国対応

申請の流れ

1. 無料相談・要件診断

お客様の状況をお聞きし、免許取得の要件を満たしているか詳しく診断いたします。

2. 必要書類の準備

申請に必要な書類を効率的に収集し、不足書類がないよう確認いたします。

3. 申請書類の作成

法令に適合した正確な申請書類を作成いたします。

4. 申請手続き

都道府県または国土交通省への申請手続きを代行いたします。

5. 保証協会手続き

選択された保証協会での加入手続きをサポートいたします。

6. 免許証の交付

免許証の交付を受け、営業開始に向けたアドバイスを行います。

よくあるご質問

Q. 個人でも宅建業免許を取得できますか?

A. はい、個人でも取得可能です。ただし、資産要件や専任の宅建士の確保など、法人と同様の要件を満たす必要があります。

Q. 宅建士の資格がないと免許は取得できませんか?

A. 専任の宅建士の設置が必要ですが、必ずしも申請者本人が宅建士である必要はありません。雇用等により宅建士を確保することで対応可能です。

Q. 免許取得までどのくらいの期間がかかりますか?

A. 標準的な審査期間は申請から約30~60日です。書類の準備期間を含めると、全体で2~3か月程度を見込んでおくことをおすすめします。

Q. 更新手続きはいつから始めればよいですか?

A. 有効期間満了日の90日前から30日前までに申請する必要があります。3~4か月前から準備を始めることをおすすめします。

まずは無料相談から

宅地建物取引業者免許の取得は、不動産業を営むための重要な第一歩です。「要件を満たしているか不安」「どのような準備が必要かわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所では、お客様の事業計画や現在の状況を詳しくお聞きした上で、最適な免許取得方法をご提案いたします。確実な免許取得で、不動産業での成功を実現しましょう。

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