【電子公証】認証済みデータをもう一度!「同一情報の提供」手続きを分かりやすく解説

「以前、公証役場で認証してもらった電子定款や私署証書。後になって、そのデータや書面の謄本がもう一つ必要になった…」

そんな時に役立つのが「同一の情報の提供の請求」制度です。これは、一度認証を受けた電子データと全く同じ内容のものを、後から再度提供してもらう手続きです。いわば、電子データの「謄本交付」のようなものです。

今回は、この手続きの流れをステップごとに分かりやすく解説します。

★超重要!ご利用の「大前提」

この便利な制度ですが、誰でも使えるわけではありません。利用するには、一番最初に電子データの認証を依頼したときに、「同一内容の情報を保存してください」とお願いしている必要があります。

この最初の依頼を忘れてしまうと、後からこの制度は利用できませんのでご注意ください。


手続きの大きな流れ

手続きの全体像は、大きく分けて3ステップです。

  1. オンラインで申請:自宅やオフィスのPCから申請データを作成・送信します。
  2. 公証役場へ来訪:申請者本人が公証役場へ出向きます。
  3. 手数料を納付して受け取り:窓口で手数料を支払い、情報を受け取ります。

では、各ステップをもう少し詳しく見ていきましょう。


ステップ1:オンライン申請の準備と実行

オンラインで申請するために、いくつかの準備と手順が必要です。

【準備編】

まずはPC環境を整え、事前準備を済ませましょう。

  • 電子証明書の取得:商業登記電子証明書やマイナンバーカード(公的個人認証サービス)など、指定された電子証明書を用意します。
  • PCの環境設定:「登記・供託オンライン申請システム」のソフトをPCにインストールします。
  • 申請者情報の登録:システムに氏名や住所、ID、パスワードなどを登録します。
  • 公証人への事前連絡:申請前に、手続きをお願いする公証役場へ電話などで連絡し、内容に不備がないかなどを確認してもらいます。

【申請データの作成・送信編】

準備が整ったら、実際に申請データを作成して送信します。

  1. 申請書作成:インストールしたソフトを起動し、「同一の情報の提供の請求」を選んで必要事項を入力します。
  2. 電子署名の付与:作成した申請データに、準備した電子証明書を使って電子署名をします。
  3. データ送信:署名済みのデータをシステム経由で送信します。
  4. 到達確認:送信後、データが問題なく公証役場に届いたかをシステム上で確認します。

ステップ2&3:公証役場での受け取り

オンラインでの手続きが終わったら、今度は公証役場へ向かいます。

  1. 公証役場へ行く:申請者本人が公証役場へ出向きます。公証人が本人確認などの審査を行います。
  2. 手数料の納付:審査に問題がなければ、窓口で所定の手数料を支払います。
  3. 情報の受け取り:いよいよ情報の提供を受けます。
    • 書面で受け取る場合:謄本として紙で交付されます。
    • 電子データで受け取る場合:USBメモリやCD-Rなど、記録するための媒体を持参する必要があります。インターネット経由でのデータ交付はできないので注意しましょう。

まとめ

「同一の情報の提供」を請求する際の大事なポイントをもう一度おさらいします。

  • 最初の認証時に「情報の保存」を依頼しておくことが必須!
  • 手続きはオンライン申請と公証役場への来訪の両方が必要。
  • 電子データでの受け取りを希望する場合は、USBメモリなどを忘れずに持参する。

手続きのステップは少し多いですが、流れを掴めば大丈夫です。必要な方は、ぜひこの制度を活用してみてください。

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