「相続」と聞くと、どこか他人事のように感じていませんか? 「うちは財産なんてないから関係ない」 「家族仲が良いから大丈夫」
幸手市、宮代町、杉戸町、松伏町といった、長年住み慣れた土地で穏やかに暮らしている方ほど、そう思われるかもしれません。
しかし、相続は「財産の多い・少ない」に関わらず、すべての人に起こる法的な手続きです。そして、準備を怠ったことで、かえって家族に負担をかけたり、思わぬトラブルに発展したりするケースは少なくありません。
この記事では、「相続」の基本的な意味と、なぜ「公正証書遺言」がトラブル防止に役立つのかを解説します。
そもそも「相続」とは?
相続とは、一言でいえば「亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を、特定の人が引き継ぐこと」です。
ここで重要なのは、引き継ぐものが「プラスの財産」だけではない点です。
- プラスの財産: 現金、預貯金、不動産(幸手市や杉戸町のご自宅など)、有価証券など
- マイナスの財産: 借金、ローン、未払金、保証債務など
これらすべてが相続の対象となります。借金があることを知らずに相続してしまうと、後で大変なことになる可能性もあるのです。
相続は「いつ」始まるのか?
相続は、その方(被相続人)が亡くなった瞬間に自動的に開始されます。 特別な手続きは必要ありません。「開始」した時点から、財産は法的には相続人のもの(または相続人全員の共有状態)となります。
そこから、誰が何をどれだけ相続するのかを決める「遺産分割協議」や、名義変更、相続税の申告(必要な場合)といった具体的な手続きがスタートします。
なぜ「公正証書遺言」が重要なのか?
もし、亡くなった方が遺言書を遺していない場合、相続人全員で「遺産分割協議(話し合い)」を行い、誰がどの財産を相続するかを決めなければなりません。
- 「実家(例:宮代町の土地・建物)は長男が継ぐべきだ」
- 「いや、介護をした私(長女)がもらうべきだ」
- 「松伏町の畑は売って現金で分けたい」
たとえ仲が良かった家族でも、お金や不動産が絡むと、感情的な対立が生まれがちです。
ここで役立つのが「公正証書遺言」です。
公正証書遺言とは、公証役場の公証人が、本人の意思を確認しながら作成する、法的に最も信頼性の高い遺言書です。
幸手・宮代・杉戸・松伏エリアで公正証書遺言をお勧めする理由
- あなたの意思を確実に反映できる 法定相続(法律で決まった相続)とは異なる内容でも、あなたの「妻に自宅を遺したい」「この子に多く遺したい」という意思を実現できます。
- 法的な不備がなく「無効」にならない 公証人が関与するため、形式不備で遺言が無効になる心配がありません。
- 「遺産分割協議」が不要になる 遺言書の内容通りに財産が分けられるため、相続人同士の話し合いが原則不要になり、手続きがスムーズに進みます。
- トラブルを未然に防ぐ 「言った・言わない」の争いや、特定の相続人による財産の使い込みなどを防ぐ、強力な抑止力となります。
まとめ
相続は、すべての人に関わる問題です。幸手市、宮代町、杉戸町、松伏町で「家族に迷惑をかけたくない」「自分の意思をしっかり遺したい」とお考えなら、まずは相続の基本を知ることから始めましょう。
そして、その想いを実現する最も確実な方法が「公正証書遺言」です。
行政書士濱口事務所
行政書士 濱口 洋
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