【三芳町・寄居町・宮代町の方へ】公正証書遺言は「どこで」「誰と」作る?作成の流れを簡単解説

行政書士濱口事務所
行政書士 濱口 洋
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こんにちは!遺言書作成の専門家、行政書士の濱口です。

「公正証書遺言」が確実で安心なのは分かったけれど、「じゃあ、具体的にどうやって作るの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。

三芳町寄居町宮代町といった地域でも、「公証役場って行ったことがない」「手続きが難しそう」というお声をよくいただきます。 そこで今回は、「作成の流れ」と「登場人物」に絞って分かりやすく解説します。

1. 登場人物①:公証人(こうしょうにん)

公正証書遺言を作成する中心人物が「公証人」です。 元裁判官や検察官など、長年法律実務に携わったベテランが任命される法律の専門家です。この公証人が、遺言者ご本人の意思を確認し、法的に間違いのない遺言書を作成してくれます。

2. 登場人物②:証人(しょうにん)

作成当日には、公証人のほかに「証人」が2名必要です。 証人は「遺言者ご本人が、確かにご自身の意思で遺言書を作成したこと」を見届ける役割を担います。

【注意!】 相続人になる可能性のある方(配偶者、お子様、ご兄弟など)は、証人にはなれません。 「頼める人がいない…」という場合がほとんどですので、ご安心ください。行政書士などの専門家が証人をお引き受けすることが可能です。

3. 場所:公証役場(こうしょうやくば)

作成は、原則として「公証役場」で行います。 三芳町寄居町宮代町など、お住まいの地域に関わらず、全国どこの公証役場でも作成は可能です。

【豆知識】 もし病気や高齢で公証役場まで行けない場合、公証人に病院やご自宅、施設へ**「出張」**してもらうことも可能です。

4. 簡単な作成ステップ

  1. ご相談・準備 「誰に」「どの財産を」渡したいか、行政書士などの専門家と打ち合わせます。私たちは、お客様の想いを法的な文案に落とし込みます。
  2. 書類収集 ご本人様の印鑑証明書や戸籍謄本、財産(不動産や預金)が分かる資料を集めます。(※ここも専門家が代行可能です)
  3. 公証人との調整 専門家が公証人と文案のすり合わせや、当日の日程調整を行います。
  4. 作成当日(公証役場にて) 遺言者ご本人、公証人、証人2名が揃います。 公証人が遺言の内容を読み上げ、ご本人が確認のうえ署名・押印すれば完成です。

一見複雑そうですが、行政書士にご依頼いただければ、面倒な書類集めや公証人とのやり取りは全て私たちが窓口となって進めます。お客様には、最後の「署名・押印」に集中していただけます。

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