行政書士が断言!公正証書遺言が「最強の相続対策」である5つの理由【埼玉で相続相談なら】

「自分が亡くなった後、家族が相続で揉めてしまったら…」 「長年連れ添った妻(夫)に、しっかり財産を残したい」 「特定の子供に事業を継がせたい」

埼玉県内(さいたま市、川口市、川越市など)でも、こうした「相続」に関するご相談は年々増加しています。ご自身の意思を明確にし、大切なご家族を守るために最も有効な手段が「遺言書」の作成です。

しかし、遺言書にはいくつか種類があり、どれを選べばよいか迷われる方も少なくありません。

相続の専門家である行政書士として、自信をもって「最強の相続対策は『公正証書遺言』である」と断言します。

なぜ、数ある対策の中で公正証書遺言が「最強」なのでしょうか? 今回は、埼玉で相続手続きに携わる行政書士の視点から、その強力な5つの理由を徹底解説します。


そもそも「公正証書遺言」とは?

本題に入る前に、公正証書遺言について簡単にご説明します。

公正証書遺言とは、遺言者ご本人が、公証役場に出向き、2名以上の証人の立会いのもと、公証人(法律の専門家)に遺言の内容を伝え、それをもとに公証人が作成する遺言書のことです。

ご自身で紙に書く「自筆証書遺言」とは異なり、作成プロセスに法律のプロである公証人が関与する点が最大の特徴です。

【行政書士が解説】公正証書遺言が「最強」である5つの理由

手間や費用が多少かかっても、私たちが公正証書遺言をお勧めするには明確な理由があります。

理由1:無効になるリスクがほぼゼロ

自筆証書遺言で最も恐ろしいのは、「形式不備による無効」です。 例えば、「日付が書かれていない」「署名・押印がない」「財産の特定が不十分」といった理由で、せっかく書いた遺言書が無効になってしまうケースは後を絶ちません。

公正証書遺言は、法律のプロである公証人が作成します。 遺言者の意思能力の確認(認知症などではないか)から、法律的に有効な形式・内容であるかを厳格にチェックするため、形式不備で無効になるリスクは限りなくゼロに近いと言えます。

理由2:偽造・変造・隠蔽・紛失の恐れがない

自筆証書遺言は自宅で保管されることが多いため、以下のようなリスクが常に伴います。

  • 相続人の一人が自分に不都合な内容を見つけ、隠してしまう。
  • 勝手に書き換えられてしまう(偽造・変造)。
  • どこにしまったか忘れてしまう、火事などで焼失する(紛失)。

一方、公正証書遺言は、作成された原本が必ず公証役場に厳重に保管されます。 遺言者には「正本(謄本)」が渡されますが、万が一それを紛失しても、公証役場で再発行が可能です。 相続人が勝手に内容を書き換えたり、隠したりすることは不可能なため、遺言者の意思が確実に守られます。

理由3:相続手続きが圧倒的にスムーズ(検認不要)

これが実務上、非常に大きなメリットです。

自筆証書遺言(法務局保管制度を利用しない場合)は、相続が発生した後、すぐに開封できません。家庭裁判所に提出し、「検認(けんにん)」という手続きを経る必要があります。

検認は、相続人全員に通知し、裁判所で遺言書の状態を確認する手続きで、完了までに1〜2ヶ月かかることも珍しくありません。この検認が終わるまで、銀行口座の解約や不動産の名義変更(相続登記)は一切進められません。

しかし、公正証書遺言は、この「検認」が一切不要です。 相続開始後すぐに、銀行や法務局(埼玉県内なら、さいたま地方法務局など)での手続きに進むことができます。残されたご家族の負担を大幅に軽減できる、極めて強力なメリットです。

理由4:相続人の精神的負担を軽減し「争続」を防ぐ

遺言書が自筆の場合、「本当に父(母)が書いたのか?」「誰かに無理やり書かされたのではないか?」といった疑念が、相続人間で生まれることがあります。それが「争続」の火種となります。

公正証書遺言は、公証人という中立な立場の専門家と、2名以上の証人が作成に立ち会っています。「遺言者本人の明確な意思に基づいて作成された」という強力な証明になるため、他の相続人も内容を受け入れやすくなります。

遺言者の最後の意思をめぐって家族が争うことは、何より悲しいことです。公正証書遺言は、こうした無用な争いを防ぐ「お守り」の役割を果たします。

理由5:証拠能力が極めて高く、内容が覆りにくい

万が一、遺言の内容に不満を持つ相続人が「この遺言は無効だ」と裁判(遺言無効確認訴訟)を起こしたとしても、公正証書遺言はその証拠能力が極めて高いため、内容が覆ることは非常に困難です。

公証人が関与し、厳格な手続きを経て作成されたという事実が、遺言者の意思を強力に裏付けます。


埼玉県で公正証書遺言を作成するには?

公正証書遺言は、お近くの「公証役場」で作成します。 埼玉県内にも、さいたま市(浦和区や大宮区)、川越市、熊谷市、越谷市、川口市など、主要な都市に公証役場が設置されています。

ただし、作成には以下のような点も考慮が必要です。

  • 公証人手数料(費用)がかかる(財産の額によります)
  • 証人が2名必要(相続人になる可能性のある人は証人になれません)
  • 公証人との事前打ち合わせが必要

特に「証人が見つからない」「公証人とのやり取りが不安」という方は、行政書士にご依頼いただくのがスムーズです。

まとめ:最強の対策で、安心できる未来を

公正証書遺言が「最強」と呼ばれる5つの理由がお分かりいただけたでしょうか。

  1. 無効リスクがほぼゼロ
  2. 偽造・紛失の恐れがない(原本保管)
  3. 相続手続きがスムーズ(検認不要)
  4. 「争続」を防ぐ精神的効果
  5. 証拠能力が極めて高い

確かに費用や手間はかかりますが、それ以上に「ご自身の意思を確実に実現し、残された家族を争いから守る」という絶大なメリットがあります。

埼玉県(さいたま市、川口市、川越市など)で相続対策や遺言書の作成をお考えなら、まずは相続の専門家である行政書士にご相談ください。 ご自身の想いを伺いながら、最適な遺言内容のご提案、公証役場との調整、証人の手配まで、トータルでサポートいたします。

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