行政書士が教える!「離婚協議書」と「離婚公正証書」法的効力の決定的差

離婚の話し合いで、養育費や財産分与などの重要な取り決めを文書に残す際、「離婚協議書」と「離婚公正証書」という2つの選択肢があります。

一見すると似ていますが、その法的効力には雲泥の差があり、特に離婚後の金銭トラブルを防ぐ上で、どちらを選ぶかが極めて重要になります。行政書士として、この決定的な違いをわかりやすく解説します。


1. 離婚協議書とは?〜私文書としての限界〜

離婚協議書は、夫婦間の話し合いで合意した内容をまとめた私文書です。

作成主体: 夫婦または行政書士などの専門家

作成場所: 特に定めなし(自宅、事務所など)

法的性質: 契約書としての効力はありますが、あくまで当事者間で作成した私的な文書です。

法的効力の限界

離婚協議書も立派な契約であり、記載内容を相手が守らない場合、債務不履行として裁判を起こすことは可能です。しかし、決定的な問題が一つあります。

離婚協議書だけでは、相手が支払いを滞納した場合に裁判を経ずに財産(給与、預金など)を差し押さえる(強制執行する)ことはできません。

強制執行を行うためには、改めて訴訟を提起し、裁判所から判決などの「債務名義」を得る必要があります。これは時間も費用もかかる大変なプロセスです。そのため、離婚協議書は「証拠としての証明力が高い」にとどまります。


2. 離婚公正証書とは?〜公文書による強力な強制力〜

離婚公正証書は、公証役場にて、公証人という法律の専門家が公の権力に基づいて作成する公文書です。

作成主体: 公証人(夫婦の合意に基づき)

作成場所: 公証役場

法的性質: 公文書であり、証拠としての証明力が非常に高いです。

🥇 決定的差:強制執行の有無

公正証書が離婚協議書と決定的に違うのは、金銭の支払いに関する条項に「強制執行認諾文言」を盛り込むことで、裁判を経ずに強制執行が可能になる点です。

書類名法的効力の強さ強制執行の可否未払い時の手続き
離婚協議書契約の証明(私文書)不可裁判(訴訟)を起こし、判決を得る必要がある
離婚公正証書強い証明力(公文書)可能 (※)裁判を経ずに強制執行を申し立てられる

※「養育費や慰謝料などの金銭債務に関し、債務者が支払いを怠った場合は直ちに強制執行に服する」旨の強制執行認諾文言がある場合に限ります。

例えば、相手が養育費を支払わなくなった場合、公正証書があれば、すぐに相手の給与や財産の差し押さえ手続きに進むことができ、未払いのリスクを大幅に軽減できます。


3. まとめ:どちらを選ぶべきか

特徴離婚協議書離婚公正証書
費用と手間安価で手続きが簡単費用がかかり、公証役場での手続きが必要
最大のメリット手軽に作成できる強制執行力があるため、未払いを防げる
推奨されるケース離婚後の金銭的な取り決めがない、または当事者間の信頼関係が非常に高い場合養育費、慰謝料など、金銭の継続的な支払いが予定されている場合

特に、養育費のように長期にわたる支払いが伴う取り決めがある場合は、多少の手間や費用がかかっても強制執行認諾文言付きの離婚公正証書」を作成することを強くお勧めします。それは、ご自身と、何よりもお子様の将来を守るための、最も確実な備えとなるからです。

離婚に関する書類作成や手続きでお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

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