【行政書士解説】宅建業免許申請の「誓約書」は何を誓う?記入時の落とし穴と注意点


こんにちは、行政書士の濱口です。

宅建業の免許申請(新規・更新)書類を作成していると、「添付書類(2)誓約書」「私は宅建業を営む資格があります」と宣言する非常に重要な書類です。

今回は、この「誓約書」について、プロの視点から書き方のポイントと、その裏にある法的な意味を解説します。

1. そもそも何を「誓約」するのか?

この書類で誓う内容は、ズバリ「欠格事由(けっかくじゆう)に該当しないこと」です。 宅地建物取引業法第5条第1項には、「こんな人は免許を受けられません」というリスト(欠格事由)が定められています。

【主な欠格事由の例】

破産者で復権を得ていない人

禁錮以上の刑(懲役など)に処せられ、刑の執行が終わってから5年経過していない人

暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年経過していない人

• 宅建業法違反などで罰金刑を受け、5年経過していない人

• 心身の故障により宅建業を適正に営めない人

この誓約書を提出することで、「私(当社)の役員や政令使用人は、これらの悪い条件に一つも当てはまりません!」と行政庁(埼玉県知事)に対して約束することになります。

2. 記入時の注意点(ここを間違えるとやり直し!)

埼玉県の手引きに基づき、記入時のポイントを整理しました。

① 誰の名前を書く?

免許申請書の「第一面」の「申請者」欄と全く同じ内容を記入します。

法人の場合: 商号(会社名)と代表者名を記入します。

    ◦ (例)株式会社県庁不動産 代表取締役 埼玉太郎

個人の場合: 屋号ではなく、個人の氏名を記入します。

② 誰が作成する?

原則として本人(代表者)です。 行政書士などの代理人が申請を行う場合でも、この誓約書は「申請者本人が誓う」性質のものです。「申請の委任のみを受けている者(代理人)」の名前を書くことはできません。

③ 「法定代理人」欄は空欄でOK?

ここもよくある質問です。 申請者(個人または役員)が「未成年」である場合のみ、その親権者などの「法定代理人」を記入します。 成人の場合は、空欄(記入不要)です。ここに行政書士の名前を書かないように注意しましょう。

④ ハンコは必要?

現在、埼玉県の法定様式においては、押印は不要です。 以前のように実印や認印を押す必要はありませんので、記入(またはPC入力)だけで大丈夫です。

3. 「虚偽記載」は絶対にNGです

「昔の交通違反の罰金くらい、バレないだろう」 「執行猶予中だけど黙っていれば…」

これは絶対にやめてください。 審査の過程で、行政庁は警察や法務局などの関係機関に照会をかけます(犯歴等の確認)。もし、欠格事由に該当しているのに「該当しない」と誓約書を出した場合、「虚偽の記載」として免許が下りないだけでなく、悪質とみなされればその後5年間免許が受けられなくなるリスクすらあります。

まとめ

「誓約書」は、ペラペラの紙1枚ですが、「法令遵守の第一歩」となる重みのある書類です。 特に更新申請の場合、うっかり「役員の中に欠格事由に該当する人がいた」というケースが発覚することもあります。

代表者様だけでなく、役員全員・政令使用人全員について、いま一度「欠格事由」がないか確認した上で、作成するようにしましょう。

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