【行政書士直伝】返送回避!「登記されていないことの証明書」郵送請求の絶対ルールと裏ワザ

こんにちは、行政書士です。

宅建業免許の申請準備で、役員の皆様に集めていただく公的書類。 その中でも、最もトラブル(取得ミス)が多いのが「登記されていないことの証明書」です。

「近くの法務局に郵送したら、そのまま返ってきた…」 「本籍地じゃなくて住所地の法務局でいいの?」

今回は、この書類を郵送でスムーズに取得するための「絶対ルール」と「コツ」を解説します。

1. 最大の落とし穴:「支局・出張所」では取れません!

この証明書、一番の注意点は「発行できる法務局が限られている」ということです。

不動産登記や会社登記でお世話になる「〇〇出張所」や「〇〇支局」では、発行していません。 たとえ家の近所に法務局があっても、そこが「支局」や「出張所」であれば、郵送しても「ここでは発行できません」と返送されてしまいます。

【正解】 必ず「地方法務局の本局(戸籍課)」へ請求してください。

2. 実は「全国どこの本局」でもOKです

市役所で取る「身分証明書」は「本籍地」でしか取れませんが、この「登記されていないことの証明書」は、本籍や住所に関係なく、全国どこの本局でも取得可能です。

極端な話、北海道に住んでいて沖縄に本籍がある方でも、東京の法務局で取ることができます。 これが郵送請求における最大のコツです。

【おすすめの請求先】 埼玉県の手引きでも案内されている通り、郵送事務に慣れている以下の窓口へ送るのが確実で早いです。

東京法務局 後見登録課 (〒102-8226 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2法務合同庁舎)

さいたま地方法務局 本局 戸籍課
(〒338-8507 さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎)

「対象者が遠方に住んでいるから…」と悩む必要はありません。全員分まとめて、上記のような大規模な本局へ送ってしまいましょう。

3. 申請書記入のポイント

郵送請求する際の申請書(交付申請書)には、以下の点に注意して記入してください。

住所・本籍の記載: 手引きには「住所・本籍のいずれか、または両方」とありますが、本人特定を確実にするため、住民票通りに正確に記載することをお勧めします。

収入印紙: 1通につき300円分の収入印紙を貼るのを忘れずに。

返信用封筒: 切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。役員全員分を一度に請求する場合、枚数によっては重くなるので、切手を多めに貼っておくか「不足分受取人払」と朱書きしておくと安心です。

4. 外国籍の役員がいる場合

ここもよくある質問ですが、外国籍の方にはこの証明書は発行されません。 ですので、請求自体が不要です。

日本在住の外国籍の方: 住民票(国籍記載あり・マイナンバーなし)

海外在住の方: 住所記載のあるパスポートの写し 等

これらで代用しますので、間違って請求しないようにしましょう。

まとめ

「登記されていないことの証明書」の郵送請求を成功させるコツは、たった一つ。 「何も考えずに『東京法務局(九段)』または『さいたま地方法務局(本局)』へ送る」 これに尽きます。

管轄を気にする必要はありません。「本局」へ送ることだけを覚えておけば、書類収集のストレスはぐっと減りますよ。

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