【行政書士解説】宅建申請で「住民票」が必要なのは誰?マイナンバー記載は絶対NGな理由

こんにちは、行政書士です。

役所の手続きといえば「とりあえず住民票!」というイメージがありませんか? しかし、宅建業の免許申請(新規・更新)においては、「住民票が必要な人」と「不要な人」が明確に分かれています

良かれと思って全員分集めたのに、「これは使いませんね」と返却されてしまった…なんてことにならないよう、今日は宅建申請における住民票の正しいルールを解説します。

1. そもそも、住民票は「誰」が必要?

結論から言うと、日本の法人の日本人役員は、原則として住民票は不要です。

申請区分ごとの必要有無を整理しました。

個人事業主の場合:

    ◦ 代表者本人: 必要です

    ◦ 専任の宅建士(従業員):不要です。

法人の場合:

    ◦ 日本人役員: 原則不要です。(その代わり「身分証明書(本籍地発行)」等が必要です)

    ◦ 外国籍の役員: 必要です。(日本在住の場合)

「法人の更新申請」のご依頼で、日本人役員の方から住民票を頂くことがよくあるのですが、実は宅建業法の手続き上、日本人役員については「本籍地発行の身分証明書」で身分確認を行うため、住民票は添付書類として求められていません(※埼玉県の手引きの場合)。

2. 最大の注意点「マイナンバー(個人番号)」

住民票を取得する際、役所の窓口で「マイナンバーを載せますか?」と聞かれることがあります。 宅建業の申請においては、絶対に「記載なし」を選んでください

マイナンバー記載あり: 受け取り拒否(または黒塗り対応)されます。

マイナンバー記載なし: これが正解です。

特定個人情報保護の観点から、不要なマイナンバーが記載された書類を行政庁は受け取ることができません。もし記載入りのものを取得してしまった場合、取り直しになるケースもあるため注意が必要です。

3. 外国籍の役員がいる場合の特例

先ほど「法人の役員は原則不要」と言いましたが、例外が「外国籍の役員」です。

外国籍の方には、本籍地発行の「身分証明書」がないため、その代替書類として「住民票」を使用します。 この場合の住民票には、以下の条件が必要です。

国籍・地域: 「記載あり」のもの

在留カード番号等: 記載があっても可

マイナンバー: 「記載なし」のもの

「国籍」が省略されていると、身分証明書の代わりとして機能しないため、必ず記載入りのものを取得してください。

4. 有効期限は「3ヶ月」

他の公的書類と同様、住民票も発行から3ヶ月以内のもの(原本)が必要です。 申請の準備に時間がかかってしまい、提出日には期限切れ…とならないよう、スケジュール管理にお気をつけください。

まとめ

宅建業免許申請における住民票のポイントは以下の3点です。

1. 法人申請の日本人役員は、基本的に不要。(代わりに本籍地の身分証明書が必要)

2. 個人事業主と、外国籍の役員は必要。

3. マイナンバーは絶対に載せない。

「とりあえず住民票を取っておけば安心」ではなく、「誰の、どんな記載の住民票が必要か」を確認してから役所へ行くことが、スムーズな申請への近道です。

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