【宅建業免許】固定電話の「名義」に注意!申請時に必要な証明書類とは?

こんにちは!行政書士の濱口です。

宅建業の免許申請では、「事務所に固定電話があること」が必須要件の一つです。 しかし、ただ電話機を置けばいいわけではありません。実は、「その電話番号が誰の名義で契約されているか」を証明する書類がセットで必要になります。

せっかく準備したのに「名義が違うので受け付けられません」と言われないために、事前にチェックすべきポイントを解説します!


1. 提出を求められる主な書類

自治体によって多少異なりますが、一般的には以下のいずれかのコピーを提出します。

  • 回線の開通通知書(開通のご案内)
  • 電話料金の請求書・領収書
  • Webマイページの契約情報画面を印刷したもの

2. ここが落とし穴!「契約者名義」の不一致

一番多いトラブルが、名義の不一致です。

  • 法人で申請する場合: 契約者名義は「個人名」ではなく、必ず「会社名(代表者併記も可)」である必要があります。個人の番号をそのまま引き継いで使う場合は、事前に名義変更(譲渡手続き)を済ませておかなければなりません。
  • 個人事業主で申請する場合: 当然、「代表者本人」の名義である必要があります。ご家族名義などの場合は、名義を自分に変える必要があります。

3. Web明細派の方は要注意!

最近は「紙の請求書」が届かないケースが増えています。 Web画面を印刷して提出する場合、「契約者氏名」「設置場所住所」「電話番号」の3点が一つの画面内に表示されているかを確認してください。これらがバラバラのページに載っていると、証明書類として認められないことがあります。


煩雑な書類チェックはプロにお任せください

宅建業の申請は、今回のような「電話一本」から、納税証明書、身分証明書、そして膨大な作成書類まで、多岐にわたります。

「この書類で通るかな?」「名義変更の手続きはどうすればいい?」といった細かな疑問も、当事務所が一つひとつ丁寧にアドバイスいたします。 最短・確実に免許を取得したい方は、ぜひ一度お問い合わせください!

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