本日、2026年2月12日、横浜市のリフォーム会社が、建設業許可を得ずに高額な工事契約を締結していたとして、神奈川県警に逮捕されたという報道です。
【引用元ニュース】 「点検商法」で高額契約疑い 横浜の無許可住宅リフォーム会社 出典:共同通信(Yahoo!ニュース 2026/2/12 11:20配信) 「逮捕容疑は2024年2~3月、国や県の許可を得ずに、同県伊勢原市の住宅で屋根や外壁塗装などの工事を1,089万円で請け負った疑い」
今回の事件は、単なる強引な営業(点検商法)というだけでなく、「500万円以上の工事は建設業許可が必要」という法律の根本を無視したことも問題となっています。
1. 1,089万円の契約に「許可」がないという異常事態
建設業法では、1件あたり500万円以上(消費税込み)の工事を請け負う場合、必ず建設業許可を取得していなければなりません。
今回の事件では、その倍以上の「1,089万円」もの契約を無許可で締結していました。 「うちは500万円もいかないから大丈夫」と思われている事業者様も多いですが、ひとたび事業を拡大し、高単価なリフォームや外壁塗装のセット受注などを行うようになれば、この「500万円の壁」はすぐにやってきます。
2. 「無許可」が招く最悪の結果
今回の事例のように、無許可で営業を続けることには大きなリスクが伴います。
- 逮捕・刑事罰: 3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
- 社会的信用の即時喪失: 実名で報道されれば、その後の事業再開は絶望的です。
- お客様からの不信感: 近年の消費者は非常に勉強しており、契約前に「許可番号」の有無を確認することもめずらしくありません。
3. 今こそ建設業許可を「身を守る盾」に
真面目に施工を行っている事業者様こそ、一日も早く建設業許可を取得すべきです。許可を持つことは、以下のような強力なメリットを生みます。
- 「法律を守る優良業者」である証明: 今回のような悪質業者との決定的な差別化になります。
- 大型案件の堂々とした受注: 500万円を超える案件も、法を犯す恐怖を感じることなく受注できます。
- 金融機関からの高い評価: 融資を受ける際、建設業許可証の写しは必須と言っても過言ではありません。
建設業許可の取得は、プロの行政書士にご相談ください
建設業許可の申請には、経営管理の実務経験や専任技術者の証明など、極めて複雑な要件審査があります。
「自分が要件を満たしているか分からない」「過去の書類が揃わないかもしれない」と不安な方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。今回の事件のようなリスクを未然に防ぎ、貴社が胸を張って営業を続けられるよう、全力でサポートいたします。
【行政書士事務所からのお知らせ】 当事務所では、建設業許可の新規取得・更新の無料診断を行っております。 コンプライアンスを強化し、お客様から選ばれる会社作りを一緒に進めましょう。

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