贈与契約を執行認諾文言付公正証書にできるか

 

 新規事業をおこす場合に知人等から融資を受けた場合ですが、元本とは別に金銭を支払う約束をする事も少なくありません。

 その金銭を利息と称する場合もありますが、利息制限法で計算すると超過することもあり(出資法超過は刑罰)少し工夫が必要です。

 その場合は贈与契約とすることでクリアできるのですが、贈与は強制執行に馴染まないという考えもあり、執行認諾文言付き公正証書の作成ができない可能性があります。

 贈与契約につき強制執行が受忍される内容であることをしっかりと表現する必要があります。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事

養育費とは?基本の考え方

久喜・加須・伊奈・羽生エリアの皆様へ】大切な相続・遺言のお話です

民法第877条とは?知られざる扶養のルール

PAGE TOP
お電話:048-940-9193 / 070-8962-1375
ご相談・お問い合わせ