三郷市、吉川市、越谷市、八潮市の遺言書等を作成検討されている方へ。
相続税の計算においては、注意すべき財産があります。
それが「みなし相続財産」です。
これは、民法上は「相続財産」ではない(=遺産分割協議の対象にはならない)ものの、相続税を計算する時だけ、「相続財産とみなして」加算しましょうという特別な財産です。
これを知らないと、相続税の申告漏れにつながる可能性があります。
1. 死亡保険金(生命保険金) 📜
故人が保険料を負担していた生命保険金は、受取人に指定された人が受け取る「受取人固有の財産」です。そのため、他の相続人と分ける必要はありません。
しかし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われます。
✅ ポイント:非課税枠の活用 ただし、遺族の生活保障という目的があるため、税金が優遇されています。 「500万円 × 法定相続人の数」 この金額までは相続税がかかりません(非課税枠)。この枠を超えた分だけが、相続税の課税対象となります。
2. 死亡退職金 💼
故人が亡くなったことにより、勤務先から遺族に支払われる死亡退職金や功労金も、基本的には保険金と考え方は同じです。
✅ ポイント:こちらも非課税枠あり 死亡保険金とは別枠で、死亡退職金にも非課税枠が設けられています。 「500万円 × 法定相続人の数」 この枠を超えた分だけが、相続税の課税対象となります。
なぜ「みなし相続財産」があるのか?
もしこれらが相続税の対象外だと、「生前に財産をすべて生命保険に変えておけば、相続税を払わなくて済む」ということが可能になり、税の公平性が保てません。
そこで、税法上はこれらも「故人の財産が形を変えたもの」とみなし、相続税の対象としているのです。
まとめ:相続税申告の要
三郷市や吉川市、越谷市、八潮市で相続税の申告が必要かどうか(基礎控除を超えるかどうか)を判断する際、この「みなし相続財産」の把握は非常に重要です。
特に、死亡保険金や死亡退職金は金額が大きくなるケースも多いため、必ず非課税枠の計算を含めて確認しましょう。相続税の計算や申告手続きでお悩みの場合は、税理士などの専門家にご相談ください。

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