行政書士濱口事務所
行政書士 濱口 洋
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「亡くなった親に借金があったようだ。私が返さなければいけないのか?」 三郷市、八潮市、吉川市、川口市といった武蔵野線・つくばエクスプレス・京浜東北線沿線は、都内へのアクセスも良く、住宅ローンや事業ローンを抱えている方も多い地域です。
もし、亡くなった方(被相続人)の財産を調査した結果、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合、相続人は「相続放棄」という選択を検討する必要があります。
① 相続放棄とは?
相続放棄とは、プラスの財産(不動産、預貯金など)もマイナスの財産(借金など)も、一切の財産を引き継ぐ権利を放棄することです。
相続放棄をすれば、法律上「初めから相続人ではなかった」ものとして扱われるため、親の借金を返済する義務はなくなります。
② 期限は「3ヶ月」!家庭裁判所への申述
相続放棄は、「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に、ご自身の住所地または被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述(申立て)を行う必要があります。
「忙しくて手続きを忘れていた」「借金があるとは知らなかった」では済まされず、3ヶ月を過ぎると原則として「単純承認」したとみなされ、借金もすべて引き継ぐことになってしまいます。
③ 相続放棄の重大な注意点
相続放棄は借金から逃れられる強力な手段ですが、注意点もあります。
- 一度放棄すると撤回できない 「借金だけ放棄して、自宅だけは相続したい」はできません。後から高額なプラスの財産が見つかっても、放棄を撤回することは原則できません。
- 相続権が次の順位の人に移る 例えば、第一順位の「子」(あなた)が全員相続放棄をすると、第二順位の「親(亡くなった方の親)」、親も亡くなっていれば第三順位の「兄弟姉妹」へと、借金を含めた相続権が移っていきます。 親族間でトラブルにならないよう、相続放棄をする際は次の順位の相続人に連絡するのがマナーです。
④ 「相続放棄」で悩ませないための「公正証書遺言」
残された家族が、「3ヶ月以内に借金を見つけなければ」「相続放棄すべきか」と悩むのは、大変な精神的負担です。
こうした事態を防ぐために、生前からできる対策が「公正証書遺言」です。
遺言書を作成する過程で、ご自身の財産(特に負債)を整理し、その情報を明確にしておくことができます。
- もし負債がある場合、どの財産から返済するのかを指定することもできます。
- 「家族に借金を背負わせたくない」という想いを、財産整理と遺言書という形で残すことが、残された家族への最大の配慮となります。
三郷市、八潮市、吉川市、川口市にお住まいで、「自分の相続で家族を揉めさせたくない」とお考えの方は、ぜひ公正証書遺言の作成をご相談ください。

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