【古物商のバイブル】許可取得後に必ず守るべき「3つの義務」とは?違反すれば営業停止も!

古物商許可証を手に入れ、「これで堂々と商売ができる!」と安心していませんか? 実は、許可を取るのはあくまでスタートライン。古物商には、警察から課せられた「絶対に守らなければならない3つの義務」があります。

これをおろそかにすると、せっかく取った許可が取り消されたり、営業停止処分を受けたりするだけでなく、警察の立ち入り調査で厳しい指摘を受けることになります。

今回は、行政書士が実務に即して「3つの義務」を分かりやすく解説します。


1. 取引の相手方を確認する「本人確認義務」

古物を買い取る際、相手が誰であるかを確認する義務です。

  • 何をすればいい?: 運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書を提示してもらい、住所・氏名・職業・年齢を確認します。
  • ネット取引の場合: 対面ではないため、より厳格な確認(身分証のコピー+本人名義口座への振込など)が求められます。
  • 注意点: 「1万円未満の取引なら不要」などの免除規定もありますが、品目(バイクやゲームソフトなど)によっては1円から確認が必要なものもあります。この判断ミスが命取りになります。

2. 不正品の申告義務(警察への通報)

仕入れの際に「これ、盗品(コピー品)じゃないか?」と疑わしい点があった場合、直ちに警察に通報する義務です。

  • 何をすればいい?: 持ち込まれた商品に不自然な跡があったり、相手が身分確認を頑なに拒んだりした場合は、取引を中止し、警察へ連絡します。
  • なぜ必要か: 古物商の役割は「盗品の流通防止」です。知らずに買い取って転売してしまうと、あなた自身が「盗品関与」を疑われるリスクもあります。

3. 取引内容を記録する「帳簿への記載・保存義務」

いわゆる「古物台帳」への記録です。

  • 何をすればいい?: 「いつ」「誰から」「何を」「いくらで仕入れ」「誰に売ったか」を記録します。
  • 保存期間: 最後の記載から3年間の保存が義務付けられています。
  • 形式: 紙の台帳でも、PC上のエクセルデータでも構いませんが、警察から「見せてください」と言われた時にすぐ提示・印刷できる状態でなければなりません。

行政書士からのアドバイス:警察の「立ち入り調査」に備えて

「うちは小さいから警察なんて来ない」と思っていませんか? 実際には、許可取得から数ヶ月以内に、所轄の警察官が「営業実態の確認」にやってくるケースは珍しくありません。

その時、古物台帳が白紙だったり、本人確認を適当に済ませていたりすると、その場で厳しい指導を受けることになります。

当事務所ができること

  • 「正しい古物台帳」の書き方レクチャー: あなたの扱う品目に合わせた、漏れのない記録方法を伝授します。
  • コンプライアンス相談: ネット仕入れなど、本人確認が難しいケースの法的な解決策をアドバイスします。
  • 営業所の標識(プレート)の手配: 義務の一つである「標識の掲示」についてもサポートいたします。

まとめ:正しく守って、長く稼ぐ

3つの義務を守ることは、自分の身を守ることでもあります。 「ルールが複雑でよくわからない」「今のやり方で警察に怒られないか不安」という方は、ぜひ一度、実務に詳しい行政書士へご相談ください。

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