





売掛金、賃料等、貸金、養育費の請求
契約解除、退職、脱会などの意思表示
遺留分侵害額請求などの意思表示にも対応可能。基本的に電子申請(e-内容証明)を利用します。行政書士法の範囲内で全力対応いたします。
離婚時の財産分与や養育費の取り決めを、公正証書として法的に確定させることで、将来的なトラブルを未然に防ぎます。金銭消費貸借などにも対応できます。専門家が手続き全般をサポートいたします。
貸金等には一定期間が経過すると時効によって債務の消滅を主張できる場合があります。個別のケースによって時効期間のカウントが違いますので、行政書士業務の範囲内でご相談に対応させていただきます。
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早期解決につながります
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※ 1時間程度、ご依頼前提の場合は時間制限はございません
※ ご依頼済みの場合は以後、当該案件のご相談、打ち合わせで相談料はいただきません
※ 弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士の先生などとのネットワークもございます。弊所のみでは対応困難なことも他の先生との連携や紹介で可能なこともございますから、ご安心ください。また紹介をご希望の方には無料で紹介させていただきます。
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