大変恐れいりますが、行政書士濱口事務所の内容証明 公正証書の専門ページは下記のアドレスに引っ越しいたしました。

弊所で内容証明郵便作成する場合について

弊所で内容証明郵便を作成する場合の話です。

特に抗議文や意見書などのケースです。

お客様からヒアリング後に弊所にて文案を作成します。

文案完成後、お客様に確認していただきますが、手直しは原則として制限はありません。

5回でも10回でも手直しの指示をしてください。

むしろ手直しは必ずしていただきたいなと思います。もちろん、私の文書の通りでいいからそのまま出してくれというのもありですが、手直しをしていただけると当初と比べてお客様の言葉が増えて文章が生き生きとしてくるなという印象を持ち、私としても楽しいのです。

私は国家資格者として法律的な文書作成をいたしますが、お客様と相手方の問題については素人です。ここに至るまでの事情はヒアリングの上、把握しているつもりではありますが、全てを見ていたわけではありません。いわば、本件についてはズブの素人なわけですから、私の文書に対してお客様からの修正をいただき → 手直し → 再提示 → 修正 を繰り返していくことでどんどん文書が強くなり説得力のあるものにより近くなります。

何か悪いなとか、言いづらいなどの気持ちが出るのがわかりますが、弊所に関しては、そのようなお心づかいは無用です。手直しさせていただくことで、文書が強くなっていくのはうれしいですし、また私自身のレベルアップにもつながっていることを実感します。

どうぞ弊所にお申込みの際はご遠慮なさらずに手直しのご要望をくださいませ。宜しくお願いいたします。

埼玉県 越谷市 行政書士 濱口洋

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