遺言は公正証書一択?メリットとデメリットを専門家が徹底整理【越谷市・さいたま市など埼玉県で遺言書作成をお考えの方へ】

「将来の相続で、家族が揉めないか心配だ」 「自分の財産は、お世話になったあの人にも渡したい」

埼玉県越谷市で行政書士をしております濱口です。日頃、地域の皆様からこのようなご相談を多くいただきます。

ご自身の想いを未来へ確実に残す方法として「遺言書」がありますが、その作成方法にはいくつか種類があります。特に「公正証書遺言」は、専門家の間でも「最も確実な方法」として推奨されることが多い選択肢です。

しかし、「本当に公正証書一択なの?」「費用も手間もかかりそう…」と迷われる方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、越谷市をはじめ埼玉県内で遺言書作成をお考えの方へ向けて、行政書士の視点から「公正証書遺言」のメリットとデメリットを徹底的に整理します。


そもそも遺言書の種類とは?

主な遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

  1. 自筆証書遺言 ご自身で、遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成するものです。手軽で費用がかからない反面、法的な不備で無効になったり、紛失や改ざんのリスクがあったりします。
  2. 公正証書遺言 遺言者が公証役場に出向き(または公証人に来てもらい)、証人2名以上の立会いのもと、遺言の内容を公証人に伝えて作成してもらう遺言書です。

公正証書遺言の「強力な」メリット5つ

なぜ公正証書遺言が「一択」とまで言われるのか。それは、他の方法にはない強力なメリットがあるからです。

1. 無効になるリスクがほぼゼロ

自筆証書遺言で最も怖いのが、「形式不備による無効」です。日付が抜けていた、押印がなかった、財産の記載が不正確だった…たったそれだけのことで、故人の大切な想いが法的に実現できなくなるケースは少なくありません。

その点、公正証書遺言は、法律の専門家である「公証人」が内容を確認し、法的に完璧な形で作成します。後から「この遺言は無効だ」と争われるリスクを限りなくゼロにできます。

2. 紛失・改ざんの心配がない

作成された遺言書の「原本」は、公証役場で厳重に保管されます。自宅保管と違い、紛失、盗難、あるいは相続人の誰かによる隠匿や改ざんのリスクが一切ありません。

埼玉県内にも、越谷公証役場、さいたま公証役場、春日部公証役場など、各地に公証役場があり、そこで確実に原本が守られます。

3. 家庭裁判所の「検認」が不要

自筆証書遺言(法務局保管制度を利用しない場合)は、相続が開始した後、相続人が家庭裁判所(例えば「さいたま家庭裁判所 越谷支部」など)に遺言書を提出し、「検認」という手続きを踏む必要があります。

これは相続人にとって非常に手間と時間がかかる作業ですが、公正証書遺言であれば、この「検認」手続きが一切不要です。相続開始後すぐに、銀行口座の解約や不動産の名義変更など、スムーズに相続手続きを開始できます。

4. 遺言者の意思能力が担保される

相続トラブルでよくあるのが、「この遺言は本人の意思で書かれたものではない」「無理やり書かされたのではないか」といった主張です。

公正証書遺言は、公証人がご本人と直接面談し、本人確認と意思能力(内容を理解して判断できるか)をしっかり確認した上で作成します。そのため、後日の紛争防止に絶大な効果を発揮します。

5. 体が不自由でも作成可能

「体調が悪く、公証役場まで行けない」という場合でも諦める必要はありません。公証人が病院やご自宅、施設へ出張して遺言書を作成することが可能です。


公正証書遺言の「知っておくべき」デメリット3つ

メリットが多い公正証書遺言ですが、もちろんデメリット(注意点)もあります。

1. 費用がかかる

最大のデメリットは費用です。公証役場に支払う「公証人手数料」が必要となり、これは相続させる財産の価額によって変動します。 また、当事務所のような行政書士に文案作成や公証役場との調整、証人の手配などを依頼する場合は、別途サポート報酬も発生します。

2. 手間と時間がかかる

自筆証書遺言が「紙とペンがあれば今すぐ書ける」のに対し、公正証書遺言は準備が必要です。

  • 戸籍謄本や不動産の登記事項証明書などの必要書類の収集
  • 公証役場との事前打ち合わせ・予約
  • 遺言内容の確定

など、作成までに一定の時間がかかります。

3. 証人2名が必要(内容が知られる)

作成当日は、証人2名の立会いが必要です。証人には守秘義務がありますが、遺言の内容が証人に知られることになります。(※推定相続人や利害関係者は証人になれません)

「どうしても家族や知人に頼みたくない」という場合は、行政書士などの専門家が証人となる(または手配する)ことが可能ですので、ご相談ください。


補足:「自筆証書遺言(法務局保管制度)」との比較

最近では、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度もできました。これにより、自筆証書遺言の弱点だった「紛失・改ざんリスク」や「検認手続きが不要になる」点はカバーされました。

ただし、非常に重要な点として、法務局はあくまで「預かる」だけで、遺言の内容が法的に有効かどうか(形式不備がないか)までは審査してくれません。

その点、公正証書遺言は「内容の法的な有効性」まで公証人が担保してくれるため、安心感が全く違います。


結論:行政書士が「公正証書遺言」を強く勧める理由

「公正証書一択か?」と問われれば、「確実性と安全性を最優先するならば、答えはYES」です。

特に、以下のような方は、公正証書遺言を強くお勧めします。

  • 相続人同士で揉める可能性が少しでもある方
  • 財産が複雑(不動産が多い、自社株がある等)な方
  • 相続人以外の人(内縁の妻、お世話になった知人等)に財産を遺したい方
  • 字を書くのが難しい、または体力に不安がある方

私自身、越谷市の「認知症サポーター」なのですが、ご本人の意思がはっきりしている元気なうちに、法的に確実な形で想いを残しておくことが、ご家族の将来の安心に直結すると痛感しています。

埼玉・越谷で遺言書作成なら、まずはご相談ください

遺言書作成は、単なる手続きではなく、ご自身の人生とご家族への想いを形にする大切な作業です。

「うちは財産も少ないし、自筆でいいかな?」 「公正証書にしたいけど、何から始めれば…」

行政書士濱口事務所は、越谷市、草加市、春日部市、さいたま市をはじめ、埼玉県内の皆様からのご相談に地域密着で対応しております。

皆様のお気持ちに丁寧に寄り添い、法的に万全な「安心できる遺言書」の作成をサポートいたします。 初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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